自動車保険に加入する際、免許証の色を申告しますよね。最も事故のリスクが少ないと言われる35歳以上で最大10%の割引が適用されますから、優良ドライバーの特典と言えるでしょう。

ただ、何か違反をしてしまい、ゴールド免許からブルー免許に変わってしまったらどうなるでしょう?「告知義務違反って?」で通知義務違反にも触れましたが、免許の色が変わったのを黙っていたら通知義務違反になるでしょうか?

では、逆に、契約期間中に免許の更新があり、ブルー免許からゴールド免許になったとします。ここで保険会社に連絡すると保険料の割引は適用されるでしょうか?

実は、契約期間中に免許証の色が変わっても、保険料が変わることはありません。つまり、ゴールド免許の人がブルー免許になり、そのことを保険会社に知らせなくても通知義務違反になりませんし、ブルー免許の人がゴールド免許に変わっても、保険料が安くなることはありません。

保険料を安くする限定条件などは、契約期間中に変更することで保険料が変わりますが、免許証の色は契約開始日を基準にして考えますので、保険料に影響するのは次回更新時になります。各保険会社はゴールド免許割引を前面に出してアピールしていますが、意外とこのことについて説明してないことようなので、参考になればと思います。

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<ライター:森村仁

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