幼稚園(保育園)から大学まで、教育資金として必要な費用は一体いくらになるのでしょう?

ずっと公立で自宅通学でも700万、ずっと私立で理系大学だったり自宅外通学(賃貸)だったりすると2000万〜3000万とも言われます。子育て世代にとって子供の教育資金は大変な負担です。

今回は、教育資金に関する贈与や投資についてご紹介します。

教育資金一括贈与の特例

祖父母などから、教育資金を孫一人につき1500万円まで一括贈与しても非課税となる制度です。2019年3月までの特例になっています。

制度を利用するには、「教育資金贈与信託」を取り扱う銀行や証券会社、信託銀行などの金融機関に「教育資金口座」を開設して資金を一括贈与します。贈与された側は、教育資金が必要なときにこの口座から引き出して使うことができます。ただし、教育資金に使ったことを示す領収書を金融機関に提出する必要があります。

教育資金と認められるのは、入園・入学金、授業料、保育料、入学試験の検定料、給食費、修学旅行費、学用品費、習い事、学習塾、予備校の費用の他、留学渡航費や通学定期券代なども含まれます(学校以外への支払いは500万円まで)。

教育資金の一括贈与は、もらう側が30歳未満という年齢制限があります。30歳時点で残高がある場合は残高に贈与税がかかるので注意しましょう。ちなみに、贈与税の基礎控除額は年間110万円ですから、残金がそれ以下の場合は納税の必要はありません。

贈与する側は、教育資金として孫が30歳までに使う金額はどのくらいになるのか、ある程度考えて入金しましょう。また、資金を使い切らないうちに贈与者が亡くなった場合の残高は「相続財産」とみなされ、相続税の課税対象になります。

結婚・子育て資金

教育資金の一括贈与の特例に加えて、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税制度が新設されました。ともに2019年3月までの制度です。

一人当たり1000万円まで(うち結婚費用は300万円)非課税で子に贈与できます。対象となるのは挙式費用、新居の住居費、不妊治療、出産費用、ベビーシッター代などです。もらう側の年齢は20歳以上50歳未満です。使い残した残高には贈与税が課税されます。

2015年1月から相続税が増税され、以前は相続税が発生しなかった家庭でも、相続税が発生するケースが増えています。また、富裕層にとっては、相続税の対象になる財産を非課税で減らすことができるなど、節税のメリットがある制度です。

しかし、あくまでも老後の生活にゆとりがなくなることがないように、余裕資金の範囲で行いましょう。

ジュニアNISA

2016年1月より、未成年者を対象にした少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の口座開設受付が始まります。投資できるのは4月からです。

対象となるのは国内に住む0〜19歳の人で、親権者などが代理で運用します。非課税枠は年間80万円、最長5年で総額400万円までです。株式や投資信託などの売却益や配当を税金なしで受け取ることができます(本来は20.315%税金がかかる)。ただし、元本保証はありません。

口座は証券会社や銀行、郵便局でも開設できます。口座を開設すると、金融機関の変更はできないので、開設先は慎重に選びましょう。また、18歳までに払い出すと課税されるので注意が必要です。

子や孫の教育資金作りとして長期投資が増えるのではないかと期待されていますが、預貯金と違って損失が出る場合もあります。熟慮の上、余裕資金で行いましょう。

【参考文献】
※熊本日日新聞総合版平成27年11月26日「税のはなし 子や孫への贈与税非課税」
※熊本日日新聞総合版平成27年2月10日「教育資金の贈与が非課税に」
※熊本日日新聞総合版平成27年12月5日「小額投資で教育資金づくり」
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