現行、契約している自動車を運転中の事故で、弁護士を依頼したり、相談した際に費用を支払いますという保険会社がほとんどです。歩行中に交通事故の被害者になってしまったという場合も補償する保険会社もあります。

ちょっと疑問が浮かびます。「保険会社は示談代行してくれるのに、弁護士を雇う必要があるの?」ということです。そこで、対象となる事故が限定されています。自分にまったく責任が無い事故です。一般的には以下の場合ですね。

  • 赤信号で停止中に追突された。
  • 相手がセンターラインを越えてぶつかってきた。
  • 駐車中に相手にぶつけられた。

こういった事故は責任を問われません。では、何故、もらい事故に限定しているのかです。

もらい事故では保険会社は交渉できない

相手に100%責任がある場合、自分の保険会社は相手へ対応できないきまりがあります。何故、そんなきまりがあるかは、ちょっと難しいので、省かせていただきます。興味のある方は非弁法について調べてみてください。頭が痛くなると思います。

保険会社の役目は保険金を支払うことです。法律のプロフェッショナルではありません。そこで、少しでも契約者側に責任があれば、責任の割合や支払額について交渉できると思ってください。保険金を支払うために必要だからです。しかし、もらい事故の場合は保険金を支払う必要がないので交渉できない。では、誰ならもらい事故でも相手へ交渉してくれるのか?というと弁護士なのです。

ちなみに、保険会社が交渉に難航し、弁護士へ委任した場合は保険会社が費用を支払います。

事故は相手を選べない

もし、もらい事故に遭っても、解決まで円滑に進むことが多いでしょう。相手側へ対応できないといっても、自分の保険会社へ相談もできますし。ところが、相手の保険会社が対応してこないことがあります。これは、事故相手が保険会社に連絡していないからです。世の中には色んな人がいるものです。保険会社は対応してきたが、事故担当者の対応に不満ということもあります。被害者なのに苦手な相手と話さなければならないのは苦痛です。

こういった場合にとても助かる特約ということになりますね。保険料も安く、日常生活賠償責任特約とならんで契約に組み込んでおきたいものです。

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<ライター:森村仁

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