自動車保険に限ったことではありませんが、保険に加入する際、告知義務というものがあります。

これが自動車保険の場合、自動車の使用目的であったり、免許証の色であったり、以前の契約期間中における事故の有無などを保険会社に申告しなければなりません。
しかし、年間の走行距離や自動車の利用用途をどうやって証明すればいいのでしょうか?

実は完全な自己申告なのです。

告知義務違反と通知義務違反

自己申告と聞いて、よからぬことをひらめいた方もいると思います。殆どの保険会社は自動車の使用目的で保険料が変わりますし、中には年間の走行距離で保険料が変わる保険会社もありますからね。もし、申告内容が虚偽と判明すると告知義務違反という厳しいペナルティが課せられますので邪な考えは捨てましょう。もし、告知義務違反が判明した場合、保険会社は保険金の支払いをしなくていいことになります。なので、悪質と判断された場合、保険を強制解除、事故の際は保険金が支払われません。

似た言葉に通知義務違反というものがありますが、こちらは契約期間中に保険会社に申告した情報が変更になったことを連絡しなかった場合に使われます。告知義務違反は、保険加入時に漏れなく申告しなければならない情報を偽ったことになりますから言い訳しても無駄です。ただし、通知義務違反は「多忙で連絡を忘れていた」という場合もあり得ますから、そういった場合は遡って保険料の差額分を支払えば保険金は支払われます。

何故、判明してしまうのか?

告知義務違反が判明するケースは大きく分けて二つあります。一つは事故に遭ったときです。この時、保険会社は保険金の支払い対象になるか判断します。判断材料の中には契約者が申告した情報も含まれます。

もう一つは、保険会社間で一定の情報を共有しているため、そこで嘘が発覚する場合です。クレジットカードの審査もそうですが、詐欺や事件を未然に防止するため、契約を引き受ける際に「問題は無いだろうか?」と裏を取るわけですね。大体の虚偽申告はこの時点でバレてしまいます。なので、邪な考えは捨てましょうと書いたのはそのためです。保険料を安くしようとした結果、どの保険会社も契約を引き受けてくれなくなっては節約どころではありませんからね。

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<ライター:森村仁

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