自動車事故ケース3

絶対に避けたいケース

事例

  • 赤の自動車:A、緑の自転車:B
  • 祝日、晴、午前6時
  • A、コンビニ駐車場から左折で道路へ出ようと発進。
  • 左方より直進の自転車と接触。
  • Aは右方から直進してきた白の自家用車に気を取られBに気づくのが遅れた。
  • Bに擦過傷あり。

休みを利用してドライブへ出かけたAさん。自宅最寄りのコンビニで食べ物と飲み物を買い込むことにしました。買い物を終えたAさんは、右から来た車が通過したので発進。ところが、左から自転車のBさんが来ていたことに気づかずぶつかってしまいました。

幸いBさんは擦り傷だけのようでした。「病院に行くほどでもない」と言っていますし、自転車もちゃんと動くようです。まだ早朝で野次馬も集まってきていません。Aさんは考えました。このまま事故として処理した場合と、その場で示談した場合のデメリットを天秤にかけたのです。結果、Bさんに3万円を渡し、もし病院へ行くようであれば連絡して欲しいと伝えました。

その後の経過

事故から三日後、BさんからAさんに連絡が入りました。事故の翌日から腰が痛み、どうしても我慢できないのでこれから病院に行くということでした。Aさんは疑念を覚えました。「もしかしたら、誰かに入れ知恵されたのではないか?」と。

本当に腰が痛くて我慢できないのか確かめるため、Aさんも病院へ付き添うことにしました。病院へ到着すると、Bさんは片脚を引きずり額には汗をかいています。嘘をついていないのだと思い、焦り出すAさん。医師の診断は全治二週間。保険会社を通すよう勧められました。とはいえ、これで治療は終わりかもしれないので、Aさんは保険を使わないことにしました。

結局Bさんは中々腰の痛みがとれず、何度も通院し、また仕事も何日か休んだため休業損害が発生してしまいました。説明するまでもなく、Aさんの予想以上に高額な損害に発展しました。

今回の問題点

行政処分の心配ばかりしてしまった

これに尽きます。
「罰金を払って免許証にキズがつくなら、その場で話し合った方がいい」と考える人は少なくないようです。果たしてどれくらいの割合で「○円で手を打たないか?」といった話し合いが成立しているのかわかりませんが、非常にリスキーだということを覚えておきましょう。

「事故の相手は選べない〜ケース2〜」でも触れましたが、もし、BさんがAさんではなく警察へ連絡していたら、「当て逃げ」ならぬ「轢き逃げ」としてAさんに下される行政処分はとても厳しいものになります。行政処分の他、「勤務先に知られたくない」という理由で事故扱いにしない人もいますが、Aさんが勘ぐったようにBさんが誰かに入れ知恵されていたら、それを弱味に過大な要求を突きつけられることもありえます。

損害を軽く見ていた

擦り傷だけだと、消毒しておしまいというイメージがありますが、「自動車とぶつかりました」と病院へ行くと、レントゲンを撮りますし、頭部を打った場合はCTスキャンも撮ります。さらに、病院は「交通事故は自由診療です」と高額な医療費を請求してくることがほとんどですから、個人が実費負担するのは現実的ではありません。

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<ライター:森村仁

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