介護保険制度の在宅サービスの一つに、住宅改修費の支給があります。
これは、住宅内における安全な生活を確保するとともに、移動しやすく暮らしやすい住まいにするために住宅改修が必要と認められた場合に、要介護者と要支援者(介護保険制度における認定が必要)に支給されるというものです。
介護保険制度が適用される住宅改修工事の内容
介護保険制度が適用される住宅改修工事の内容は、おおまかにいうと次のようになります。
手すりの取付
ただし、床に置いて使用するものや据え置くものなどの工事を伴わないものは福祉用具貸与のほうの対象となります。
段差の解消
ただし、工事を伴わないスロープは福祉用具貸与のほうの対象となります。
滑りの防止及び移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
引き戸などへの扉の取替え
ただし、自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分の設置は対象外です。
洋式便器などへの便器の取替え
ただし、和式便器の上に置く腰掛便座は福祉用具貸与のほうの対象となります。
また、すでに洋式便器があり、そこに暖房・洗浄などの機能をつけるのは不可です。
その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(下地補強等)
新築は対象外
介護保険が適用されるこれらの住宅改修は、あくまでも改修工事に対してであり、住宅の新築などの場合は対象外となります。また、市町村により支給対象が異なる場合があります。
支給限度額は20万円
住宅改修費の支給限度額は20万円と定められており、その9割が介護保険によって償還される仕組みとなっています。自己負担は1割です。
申請に必要なもの
住宅改修費の申請には、ケアマネージャーの理由書、建築業者の見積書などが必要となります。