年齢を重ねてくると、今まで自分でできていたことが自分でできなくなってきます。そんなシニアを心配させることの一つが老後のお金の管理です。
今までは普通に銀行へ出向いて手続きしていたことが病気などで簡単に銀行へも行けなくなるかもしれません。また、認知症などになってしまうと、自分がどの程度の資産を持っているのかも定かではなくなってしまいます。
一般的には資産管理は配偶者や子供に任せてしまうことが多いと思いますが、身近に親族がいない場合や、親族との関係が希薄な場合にはどのような方法が考えられるのでしょうか?
高齢者日常生活自立支援サービス(各市町村の社会福祉協議会が行う公的サービス)
老齢とはいっても財産管理能力があり、身体的な理由で買い物や銀行へ行けない人のために各市町村の社会福祉協議会では、日常生活の中での財産管理サービズをしています。
- 毎月の生活費を口座から引き出し
- 公共料金や福祉サービス料金の支払いなど、日常生活の中での金銭の出入り管理
- 年金証書や不動産の権利書、保険証書などの財産にかかわる証書類の保管
公的なサービスなので、料金は比較的安く利用できます。
通帳と印鑑を預けることになるので抵抗感もあるようですが、ひとりシニアの場合には自己管理や知人に依頼するよりもはるかに安全です。また、通帳、印鑑 財産にかかわる証書を手元におかないので、詐欺被害などにも合いにくくなります。
また、生活保護を受けている方の金銭管理も引き受けます、この場合にはサービスは無料です。
認知症の進行に伴って成年後見制度に移行する支援もあります。このサービスは高齢者だけではなく障害者の方へ対しても行われます。
成年後見制度
認知症などで判断能力がなくなってしまった人が社会の中で安心して生活できるように、さまざまな援助をしてくれる人を決めて、援助をする人、してもらう人の権利権限義務、社会的な立場などを法律で制度化したものです。
成年後見登記制度はこの関係を登記することによって後見人の立場が明確になり、財産管理や身上看護がスムーズに行えるようにするものです。成年後見人の取消権を行使することによって、詐欺などの契約を取り消して本人の利益を守ることができます。
ただし、成年後見人を登記することによって、本人は会社取締役に就けないなどの職業的な制限があります。また、医師、弁護士、税理士などの資格職に就くこともできません。
後見人は裁判所が決定しますが本人が希望を言うこともできます。ただし、後日トラブルが予測できる場合は、本人の希望が聞き入れられないときもあります。親族間で紛争を抱えているようなケースでは、裁判所が指定する司法書士や弁護士が選任される場合もあります。後見人の報酬は裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
本人に財力がなく、申し立て費用や後見人報酬などの支払い能力がない場合には、各市町村が費用を補助、支給する制度もあります。市町村の社会福祉協議会が成年後見人制度利用にかかわる事務を支援します。本人に身寄りがない場合には市町村長が家裁に申し立てを行います。(成年後見制度利用支援事業)
後見人が決まれば、その高検事務が適正に行われているかを監督する成年後見監督人を選任します。
後見人を法人にすると、後見人の病気や死亡などによる後見事務が停止する心配がありません。各市町村の社会福祉協議会や社団法人成年後見センター・リーガルサポートなどが行います。
高齢者日常生活自立支援サービスも成年後見制度も、「本人の意思を尊重する」、「残っている能力を活用する」、「社会の中で自然に生活する」ことを目標としています。シニアは健康な時にはしっかりと自己管理できるのですが、健康を損なうと急に気弱になってしまいます。
見ず知らずの人にも、依存的な気持ちになってしまうことが詐欺にあう大きな要因です。
公的なサービスや成年後見制度などをよく知っておくと、不用意にお金を出したりするような危険を回避できます。